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大津地方裁判所 昭和48年(わ)304号 判決

主文

被告人を懲役三月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、公安委員会の運転免許を受けないで、昭和四八年八月二一日午前六時二四分ころより同日午前六時三〇分ころまでの間、滋賀県甲賀郡信楽町牧地先より大津市田上大鳥居町地先に至る間の路上において、軽四輪自動車を運転し、

第二、前同日午前六時二四分ころ、前記信楽町牧地先路上において、法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる九〇キロメートル毎時の速度で前記自動車を運転し、

第三、前同日午前六時三〇分ころ、前記大津市田上大鳥居地先路上において、法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇二キロメートル毎時の速度で前記自動車を運転し

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為は道路交通法一一八条一項一号、六四条に、判示第二第三の各所為はいずれも同法一一八条一項二号、二二条一項、同法施行令一一条一号にそれぞれ該当するところ、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、判示の各罪は刑法四五条前段の併合罪であるので、同法四七条本文、一〇条により犯情最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で、被告人を懲役三月に処することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

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